あおり運転厳罰化「妨害運転罪」が2020年6月30日から施行!
自覚がなくてもあおり運転で検挙される可能性も…
他の車両などの通行を妨害することを目的として急ブレーキを踏んだり車間距離を詰めたりした場合には最大で懲役3年の刑が科せられることになり妨害行為から著しい交通の危険を生じさせることになった場合には最大で5年の刑が科せられることになります。
1. 妨害運転(交通の危険のおそれがある場合)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数25点/免許取消し(欠格期間2年・・・2年間は免許の再取得が出来ません)
2.妨害運転(著しい交通の危険を生じさせた場合)
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点数35点/免許取消し(欠格期間3年・・・3年間は免許の再取得が出来ません)
上記に加えて自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され危険運転致死傷罪が適用される行為が追加されました。
妨害運転などを行い、人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪が適用され厳罰に処罰されることがあります。
妨害運転罪が適用される10の運転行為事例
- 通行区分違反(むやみに対向車線にはみ出すなどの危険行為など)
- 急ブレーキ禁止違反(進行を妨げる目的などで急ブレーキを掛ける行為など)
- 車間距離不保持(相手をあおるなどの目的で車間を詰める行為など)
- 進路変更禁止違反(相手の進路を妨害する目的などで急に進路を変える行為など)
- 追い越し違反(危険な追い越しなど)
- 減光等義務違反(執拗パッシングをして威嚇するなど)
- 警音器使用制限違反(相手を威嚇するような不必要なクラクションなど)
- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転など)
- 最低速度違反【高速自動車国道】(高速道路度不要な減速をして相手の通行を妨害など)
- 高速自動車国道 駐停車違反(高速道路車両を停止させ相手の通行を妨害など)